私達は通常医療機関にかかった時は、そこでもらった処方箋を薬局に持って行き、薬局で薬を手に入れます。でも、処方箋なしでもちょっとした風邪薬、胃薬、熱冷まし、貼り薬など買うことも出来ますね、この違いの基準は以下の様に決められています。
★処方箋が必要なもの
医師が医学的、薬理的知識に基づき発行した処方箋で薬剤師が調剤し、かつその効用・用法・副作用等につき説明をして患者に手渡すもの(対面販売)
★処方箋の不要なもの・・1~3類ある。
●第一類:薬効や副作用について薬剤師が患者に詳しい薬情報を説明して必ず手渡すもの(対面販売)
●第二類:薬効は穏やかであるが薬剤師・登録販売者(薬剤師の替わりの人)が薬効や注意事項の簡単な説明をするもの(努力義務だが対面販売に備えが必要)
●第三類:一、二類の薬品を除く残りのものであるが説明を要せず、通信販売可能なもの
※処方箋なしで買える薬品の大部分は第二類です。
終わりに薬品といわゆるサプリメントについて両者を混同しないようコメントしておきます。
★まず薬品はどんな薬品であろうと国の厳しい認可の門を通らなくては販売出来ません。皆さんが普段手頃な風邪薬だと思って使用している薬も早くて5年、長ければ10年位かけて薬局の店頭に並ぶのです。また、一度認可されても薬効の再評価、あるいは副作用の報告などで取り消しや国家賠償の対象とさえなり得るのです。スモン病の原因・キノホルム、肺癌の薬・イレッサなど多数の例がありますね。
★次いでいわゆるサプリメントについてしばしば質問を受けますので一言・・・ しっかり心得ることは「サプリメントは薬品ではありません、健康食品である」ことです。薬品の規制には全く関係ありません 薬剤師とも関係ありません 関係する法律は食品衛生法などでしょうか・・。テレビの画面に出演している人が口を極めてサプリメントの効果を褒めていますが、肝心の販売元はこう言っています・・・「あくまで個人の感想であり、効果・効用を保証するものではありません」新聞紙半頁の広告でも「健康に良い」と述べているだけで「何に効く」とは決して書いてありません。薬品とサプリメントは全く別物なのです。
ではクイズを一つ
以下のものはどれにあてはまるでしょうか?
処方箋の
必要な薬A
不要な薬 第一類B-1、第二類B-2、第三類B-3、健康食品C
①セレスタミン ②オロナミンC ③リポビタンD ④グルコサミン ⑤皇潤
⑥メンソレータム ⑦パブロンS ⑧ベンザエース ⑨ガスター10 ⑩ジルテック
(答えは最下行に記載)
A①、⑩ B-1⑨ B-2⑦、⑧ B-3⑥ C②、③、④、⑤